2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
特に総合型の健保組合では、退職金や企業年金など、退職後の生活保障についても加入企業ごとに大きな格差があると思いますし、加入者の声を幅広く集めた上で検討を進める必要があるのではないでしょうか。 規約の変更については、一部の項目を除き厚生労働大臣の認可が必要とされています。
特に総合型の健保組合では、退職金や企業年金など、退職後の生活保障についても加入企業ごとに大きな格差があると思いますし、加入者の声を幅広く集めた上で検討を進める必要があるのではないでしょうか。 規約の変更については、一部の項目を除き厚生労働大臣の認可が必要とされています。
最後に、ジェンダー平等という意味では、やはり先ほど言った、女性はノーワーク・ノーペイでも家庭に時間を割ければいいですよねという考え方ではなくて、男女が同じようにお金も必要だし子供と関わる時間も必要ですよということを推進していくというのが男性育休を通じたジェンダー平等の在り方だと思いますので、男性がお金が必要なだけじゃなくて、女性もやはり必要なんですよというところで、女性の生活保障とか所得保障ということももう
○政府参考人(浜谷浩樹君) 御指摘のような傷病手当金と公的年金、生活保障という共通の目的を持ちますので、併給調整行われております。 保険者は、傷病手当金の支給時に、被保険者本人から年金受給者であることの申告を受けまして、日本年金機構への個別照会を行うことなどによりまして年金の給付状況を把握した上で傷病手当金の支給決定を行うこととしております。
例えば、国民健康保険は、先ほども申し上げましたように、健康保険とは異なって、自営業、無職の方々など多様な就業形態の方々が加入する制度であると、そのため、労務に就けないときの収入減少の状況が非常に多様であります中で、どのような方を出産手当金によって生活保障をすべきか、あるいは、労務に就けないときの収入減少の状況が非常に多様でございますので、所得補填として妥当な支給額の算出をするのが非常に難しいといったこと
新型コロナウイルスの対応というのなら、ワクチンを安定供給し、自治体の接種体制整備を国が全面的に支援すること、そして、大規模検査の実施と医療拡充、国民への生活保障が必要であり、今こそ憲法を生かした政治へと転換すべきであると申し上げ、発言といたします。
自衛官の場合だと、今の一般の公務員の年齢は六十歳ですが、それより下の、若年の定年制、これは大臣よく御承知のとおり、一佐であっても五十六歳、体力を使うということで若年定年制にして、その退職した後から六十五歳までの、年金をもらうまでの間は、政府としてこの分は政策的に若年定年退職金というのを生活保障として渡している。
これは、療養のため労務不能となりまして収入の減少を来した場合に、これをある程度補填して生活保障を行うものというものでございますが、健康保険法においては法定給付でありますけれども、委員今御紹介いただいたように、国民健康保険においては任意給付というふうになっているところでございます。
八八%が、対象者の生活保障について、国による予算措置が不明瞭である。監理措置中の住居がどのように確保されるのか不明瞭である、八七%。 自由意見のところでは、様々な制限をつけておきながら経済的負担は対象者や支援者任せとして、一方でコントロールだけ及ぼそうという制度は無責任である。権利制約に見合った補償が最低限必要である。こう指摘されております。
○宮本委員 もちろん、生活保護の医療扶助や介護扶助を受けられる方というのは、その年代になる前からいろいろなたくさんの病気があって働けない方だとかも入っていますから、金額は当然大きくなるわけでありますけれども、じゃ、年収二百万円の年金で暮らされている方が最低限度の生活保障という生活保護の方と比べて余裕がある金額なのかといったら、私は、決して余裕がある金額ではないというのは今の数字を紹介されてもはっきりしているというふうに
元々、遺産分割の規定というのは相続人の生活保障や被相続人の意思を尊重したものでもありますので、これは特別の考慮が必要だと指摘をしておきたいと思います。 そもそも、この十年過ぎると特別受益や寄与分について主張を制限するのはなぜなのかと。これは、早期の遺産分割を促して、広い意味で所有者不明土地の解消につながると考えられるからだと思います。
御指摘のとおり、被用者保険では、出産のために会社を休み、会社から給与を受けられない場合に、この一定期間補填して生活保障を図る観点から出産手当金が支給されます。 国保につきましても、御指摘のとおり、制度上は保険者が条例又は規約を定めることによりまして出産手当金を支給することができることとされております。
○阿部委員 元々、労災と申しますのは労働災害でありまして、その職に従事したがゆえに患ったもの、そして、付随するものはどんなものでも出てまいりますけれども、特にこのコロナの場合に着目していただきたい精神障害ということは今後の十分私は検討課題だし、その検討している間、補償をやめちゃうんじゃなくて、検討している間は生活保障してもらわないと労働者は報われませんので、この点について、吉永局長、お願いします。
ですので、子育て世帯への生活保障を考えたときには、まずコロナ禍の目前の生活困難に対処するというのを優先すべきで、特に今の時点では優先すべきでないかというふうに思っています。 これから、次の貧困率が、物すごく、一八%となってもおかしくないといったような状況のときには、やはりここが一番今手を打っていくべきところかなというふうに思っております。
やはりこの子育て世代、特にやはり負担が重いという中で、ベーシックインカムの議論、先生の寄稿も読ませていただきましたが、そのベーシックインカムと、あともう一つはベーシックサービスという考え方があろうかと思うんですけれども、鈴木参考人としては、このセーフティーネットのこういった、本当に必要最低限の生活保障をするという観点での御意見をいただければというふうに思います。
自治体の実情を無視した質より量の公共事業や前のめりの上からのデジタル改革を推進することよりも、まず、人々が社会経済活動にいつでも安心して復帰したり接近したりできるよう、居住、教育、保健福祉、公共交通など様々な生活保障の経費を充実させるための真に骨太な抜本的地方財政改革に取り組むべきと考えます。
既存の中小企業については、更なる資金繰り支援などの生活保障としての支援策、いかに拡充するか、また、新たな企業群を目指す支援策について経産大臣の御所見を伺います。
時給じゃなくて月給で収入が得られる、一か月、三か月のような短い雇用契約じゃなくて、経験積んで長く働ける、その経験が給料で評価される、休業しなくちゃいけないときには生活保障がある、こういう雇用のルールをつくる方向に政策転換が求められている、このことを申し上げて、質問を終わります。
我々、いろいろ大臣にも委員会でも聞いていただいて、新所得倍増計画という意味で、給付つき税額控除とか、それからそれの進化版のベーシックインカムとかを提案していっているわけですけれども、そういう、企業中心から、企業からちょっとその負担を引き取ってあげて、そして国がユニバーサルに生活保障をしていく。
狭き門の中でというお言葉を使われて、非常にそのとおりだなというふうに思うわけですけれども、その中で、我が党はよく雇用の流動化とかということを申し上げているわけですけれども、これはただ単に解雇規制をどんどん緩和しろというだけじゃなくて、企業にずっと社会保障というか生活保障を負わせてきた社会の仕組みから、雇用がもう少し、その人の本当に生き生きと働けるところに合った働きどころを見つけられて、それがもし流動化
ですから、検査を受けていただく障害を取り除く上でも、もちろん本人の生活保障という面もありますけれども、やはり、傷病手当、個人事業主だけ排除をしているままというのは非常に形としていびつだと思いますので、これをぜひ検討していただけないですか。
そして、選んだ選択肢では対応できないリスクが発生したときに、相互に連帯して生活を保障する共助、さらには公的扶助など、必要な生活保障を実施する公助がしっかりと機能する、このことが安心感につながるのではないでしょうか。 菅総理は、自助、共助、公助、そして絆という国家像を追求していくに当たり、この選択肢のある社会の実現についてどのようにお考えかという点をお尋ねして、私の質問を終わります。